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| 「墓地・埋葬等に関する法律」 | |
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第1条
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この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ 公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。 |
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第2条
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(1)この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中
に葬ることをいう。 |
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第3条
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埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後 24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠7箇月に 満たない死産のときは、この限りでない。 |
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第4条
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(1)埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。 (2)火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。 ★ 遺骨を家族が自宅に保管することは違法ではありません。散骨は焼骨を粉にして撒く行為なの で、土をかけて埋めることをしなければ、この法律は適用されません。 |
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第5条
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(1)埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生省令で定めるとこにより、市町村長(特別
区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。 (2)前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあっては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告書 若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受 けた市町村長が、改葬に係るものにあっては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行うものとする。 |
| 「戸籍法」(死亡届に関したもの) | |
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第86条
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(1)死亡の届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3個月以内)に、これをしなければならない。 (2)届には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。 1. 死亡の年月日時分及び場所 2. その他命令で定める事項 (3)やむを得ない事由によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面 を以てこれを代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。 |
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第87条
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左の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわ らず届出をすることができる。 第1 同居の親族 第2 その他の同居者 第3 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 A死亡の届出は、同居の親族以外も、これをすることができる。 |
| 船員法 … 非常にまれなケースですが、水葬について定めてあります。 | |
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第15条
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船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、命令の定めるところにより、これを 水葬に付すことができる。 |
| ★ 水葬に付す条件として、船舶が公海上にあること、死亡後24時間経過したこと(伝染病以外)、衛生上船内に死体を保存できないこと、などをあげ、本人写 真の撮影、遺髪、遺品の保管をし、遺体が浮き上がらない処置を講じたうえで、「相当の儀礼をもって」行うことを 定めています。 | |
| 生活保護法 | |
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第18条
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(1)葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することができない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 |
| 民法 …墓、仏壇など「祖先の祭祀を主宰すべき者の承継」の項です。 | |
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第896条
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相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、 被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。 |
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第897条
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(1)系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主
宰すべき者がこれを継承する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、
その者が、これを承継する。 (2)前項本文の場合において慣習が明かでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 ★ (1)の「祭祀主宰者」は、墓や仏壇等の守り手以外に葬式の喪主も含まれると考えられています。これは遺言また本人の指定により定めることができ、指定がなければ「慣習による」とされています。本人の指定がないときは、実際には家族内での協議が行われ、紛争になったときは家庭裁判所がこれを定 めるという手順になります。 |